父親が遺言で「長男に一切の財産を相続させる」という遺言を作っていた場合に、父親より先に長男が亡くなった場合はどうなると思う?
長男の子供が、亡くなった長男に代わって相続できるような気もするでしょう?
でもダメなの、この場合は原則として遺言の効力は生じないことになってしまうのよ。
こんなことにならないためには『予備的遺言』が絶対おすすめ。
『予備的遺言』というのは、遺言者より相続人が先に亡くなった場合に備えて、こんな風に予備的に次の相続人を指定しておくことなのよ。
「万が一、遺言者より先に長男●●が死亡したときは、遺言者は前条記載の財産を●●の子△△に相続させる」
遺言は家族に伝える最後のラブレターだと私は思ってるの。
せっかく用意したラブレターが無意味だった!なんてことにならないようにしっかり準備したいわよね。