平成18年の信託法改正によって急速に利用が進み、いま非常に注目されています。高齢者の認知症対策に使われるほか、障害者の財産を円滑に管理・承継するためや、事業承継の仕組み作りなどへの利用が広がっています。
成年後見制度のように家庭裁判所の監督を受けたり、見ず知らずの弁護士や司法書士などの専門職に財産を預けることなく、家族のために、家族によって、財産を守り承継していくための仕組みだといえます。
家族信託の基本的な関係は、委託者・受託者・受益者の3つの登場人物によって成り立っています。また、財産の所有名義を、委託者から受託者に実際に移転することも大きな特徴です。所有権を移転するとはいっても、あくまで信託のために名義が変更されるだけで、実際の権利が移転するわけではありません。
なお、所有権を移転したとしても権利そのものが移転するわけではありませんから、贈与税、譲渡所得税、不動産取得税などは課税されません。
・自宅
・賃貸マンション
・預貯金3000万円
多くの家庭では、不動産や預貯金などの財産は稼ぎ手であった父親名義になっていると思います。もし父親が認知症になったことで、家族のために自由に財産が使えなくなってしまったらどうでしょうか?
生活費のための預金引き出し、アパートの修繕や賃貸借契約、バリアフリーのマンションへの住み替え、施設入所費支払いのための定期預金の解約等はいったい誰がどんな権限で行うのでしょうか?
何も対策をしていなければ、成年後見制度を利用するほかありません。会ったこともない専門職が成年後見人として選任され、お金の使い方について生涯ずっと家庭裁判所の監督を受けていかなければならないのです。
この事例では、娘さんが受託者となって家族信託を利用することになりました。娘さんは受託者として、自分の判断で財産の管理・運用をし、必要があれば賃貸マンションを売却することも出来ます。
家族の財産は、強い信頼関係で結ばれた家族が守り承継していくという当たり前のことに、法律上の根拠を与えていくことこそが、家族信託の目的であるといってよいでしょう。
多くの中小企業では、社長ひとりが経営者兼オーナーであることが多いと思います。ではもし、社長が認知症になってしまったり急死したら、会社はいったいどうなるのでしょうか?
社長を失った会社は一切の経営判断をすることができずにストップします。後継の経営者を選ぶためには株主総会を開くことになりますが、社長は株主でもあるわけですから株主総会は開催できません。
代表者である社長がいなければ、契約をしたり取引を継続することは出来ません。大事なお客様との取引関係、従業員の雇用、借り入れの返済はいったいどうなってしまうのでしょうか?事業承継の道筋を立てておくことは経営者として重要な仕事であるといってよいと思います。
この事例では、長男に株式を信託することで対策を講じました。株主総会での議決権は受託者である長男が行使することになりますが、父親が元気なうちは長男に議決権の行使内容を指図してコントロールすることも可能です。
すでにご高齢の兄弟が不動産を共有しているケースは少なくありません。しかし、共有の不動産を売却するためには、共有者全員の合意が必要となります。
「俺は協力しない」「あの土地はまだ値段が上がるはずだ」「先祖代々の土地を処分するなんて納得できない」などど、共有者のうちの一人でも反対すれば売却することは出来ませんし、共有者の誰かが認知症になったり、行方不明になってしまったような場合には完全に「塩漬け物件」になってしまいます。塩漬けになっている間に共有者が亡くなれば相続によって、さらに多くの共有者が出現することになります。
この事例では、共有者である兄弟全員が長男の息子に不動産を信託しました。長男の息子は、受託者として兄弟に代わって管理をしたり、場合によっては自分の判断で不動産を売却することができます。
すべてのケースで家族信託がもっとも適切な解決方法なわけではありません。遺言、生前贈与、成年後見などの制度を併用することも検討しなければなりません。
家族信託はオーダーメイドの契約になりますので、事情をお聞きしながら丁寧にお手伝いをさせていただきます。公証役場との打ち合わせや信託口口座の開設、不動産の名義変更などトータルでサポートさせていただきます。
また、税務に関しましては家族信託に強い税理士と提携しておりますので、必要があればご紹介させていただきます。
信託がスタートした後もサポートさせていただきます。
家族信託を始めるにあたっては、まずお客様のご要望をお聞きして、もっとも適切な解決方法をご提案いたします。
ご提案に納得していただけましたら、信託契約書の作成、不動産の所有権移転登記、信託口口座開設などをお手伝いさせていただきます。
基本的にはランニングコストはかかりませんのでスタート時のみ費用が発生するとお考え下さい。
初回は、「無料」にてご相談を受けさせていただきます。
信託財産の評価額 | 報酬 |
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1億円以下の部分 | 1%(最低額30万円) |
1億円超3億円以下 | 0.5%+50万円 |
3億円超5億円以下 | 0.3%+110万円 |
5億円超10億円以下 | 0.2%+160万円 |
10億円超 | 0.1%+260万円 |
こんな方は、以下の方法をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お見積もりも無料です。お問い合わせお待ちしております。
@accordo