家族信託とは?

信託を利用して、家族の財産を円滑に管理・売却・承継する仕組みです

平成18年の信託法改正によって急速に利用が進み、いま非常に注目されています。高齢者の認知症対策に使われるほか、障害者の財産を円滑に管理・承継するためや、事業承継の仕組み作りなどへの利用が広がっています。

どうして家族信託なの?

判断能力が低下すると...

認知症などで判断能力が低下してしまうと、自分で財産を管理したり、病院や介護施設など契約を結んだりすることができなくなります。
そうなってしまうと、たとえ施設の入居費を出すためであっても、不動産を売却したり定期預金を解約したりすることが出来なくなってしまいます。

成年後見の使いにくさ

判断能力の低下した方の財産を守ったり、施設等と契約をするために、平成12年に成年後見制度が導入されました。
しかし、いったん成年後見制度を利用してしまうと、本人のためにしか財産を使えなくなってしまうため、資産を積極的に運用したり不動産を自由に売却することは出来なくなってしまいます。
また、家族以外の専門職が後見人に選任された場合には、ずっと報酬を負担しなければなりません。

遺言の不完全さ

円滑に財産を承継するために利用されるのが遺言です。しかし、遺言を作りさえすれば万全というわけではありません。
遺言では一代限りの承継先の指定しか出来ませんし、何度でも書き直しができますので確実ではありません。
また、遺言に記載された不動産がすでに処分されていたり、指定された銀行口座がすでに解約されていて実現不可能な遺言も実際にはかなりあるのです。そもそも、遺言はご本人が亡くなって初めて効力が生じるものですので、認知症対策にはなりません。

以上のような問題点を解決するために、いま『家族信託』が注目されています。

信託の仕組み

委託者財産を所有している者

受託者財産を託される者

受益者財産から利益を得る者

家族信託(民事信託)とは、大まかに言って次のような仕組みです。

  1. 信託を利用する目的を決めて、
  2. 信頼する家族に財産を託し、
  3. 託された家族が本人に代わって財産の管理・運用・処分をし、
  4. 信託が終了したときには財産を承継する

成年後見制度のように家庭裁判所の監督を受けたり、見ず知らずの弁護士や司法書士などの専門職に財産を預けることなく、家族のために、家族によって、財産を守り承継していくための仕組みだといえます。

家族信託の基本的な関係は、委託者・受託者・受益者の3つの登場人物によって成り立っています。また、財産の所有名義を、委託者から受託者に実際に移転することも大きな特徴です。所有権を移転するとはいっても、あくまで信託のために名義が変更されるだけで、実際の権利が移転するわけではありません。

なお、所有権を移転したとしても権利そのものが移転するわけではありませんから、贈与税、譲渡所得税、不動産取得税などは課税されません。

家族信託の事例

活用例 ①

認知症対策として

  1. 高齢の夫婦と一人娘
  2. 父親の資産は下記のとおり

    ・自宅
    ・賃貸マンション
    ・預貯金3000万円

  3. 父親の認知症が不安
  4. なるべく成年後見は利用したくない

多くの家庭では、不動産や預貯金などの財産は稼ぎ手であった父親名義になっていると思います。もし父親が認知症になったことで、家族のために自由に財産が使えなくなってしまったらどうでしょうか?

生活費のための預金引き出し、アパートの修繕や賃貸借契約、バリアフリーのマンションへの住み替え、施設入所費支払いのための定期預金の解約等はいったい誰がどんな権限で行うのでしょうか?

何も対策をしていなければ、成年後見制度を利用するほかありません。会ったこともない専門職が成年後見人として選任され、お金の使い方について生涯ずっと家庭裁判所の監督を受けていかなければならないのです。

この事例では、娘さんが受託者となって家族信託を利用することになりました。娘さんは受託者として、自分の判断で財産の管理・運用をし、必要があれば賃貸マンションを売却することも出来ます。

家族の財産は、強い信頼関係で結ばれた家族が守り承継していくという当たり前のことに、法律上の根拠を与えていくことこそが、家族信託の目的であるといってよいでしょう。

活用例 ②

事業承継対策として

  1. 高齢の父親は会社を経営している
  2. 長男が会社を手伝っているが、まだ経験不足
  3. 次男とは仲が悪く、普段付き合いはない
  4. 会社の株式は父親が100%所有し、取締役は父親のみ

多くの中小企業では、社長ひとりが経営者兼オーナーであることが多いと思います。ではもし、社長が認知症になってしまったり急死したら、会社はいったいどうなるのでしょうか?

社長を失った会社は一切の経営判断をすることができずにストップします。後継の経営者を選ぶためには株主総会を開くことになりますが、社長は株主でもあるわけですから株主総会は開催できません。

代表者である社長がいなければ、契約をしたり取引を継続することは出来ません。大事なお客様との取引関係、従業員の雇用、借り入れの返済はいったいどうなってしまうのでしょうか?事業承継の道筋を立てておくことは経営者として重要な仕事であるといってよいと思います。

この事例では、長男に株式を信託することで対策を講じました。株主総会での議決権は受託者である長男が行使することになりますが、父親が元気なうちは長男に議決権の行使内容を指図してコントロールすることも可能です。

活用例 ③

共有不動産対策として

  1. 高齢の兄弟が不動産を共有している
  2. いずれば売却するしかない
  3. 共有者の一人が病気や認知症になったら?
  4. 共有者が亡くなれば、相続によって共有者が増える

すでにご高齢の兄弟が不動産を共有しているケースは少なくありません。しかし、共有の不動産を売却するためには、共有者全員の合意が必要となります。

「俺は協力しない」「あの土地はまだ値段が上がるはずだ」「先祖代々の土地を処分するなんて納得できない」などど、共有者のうちの一人でも反対すれば売却することは出来ませんし、共有者の誰かが認知症になったり、行方不明になってしまったような場合には完全に「塩漬け物件」になってしまいます。塩漬けになっている間に共有者が亡くなれば相続によって、さらに多くの共有者が出現することになります。

この事例では、共有者である兄弟全員が長男の息子に不動産を信託しました。長男の息子は、受託者として兄弟に代わって管理をしたり、場合によっては自分の判断で不動産を売却することができます。

ご依頼について

すべてのケースで家族信託がもっとも適切な解決方法なわけではありません。遺言、生前贈与、成年後見などの制度を併用することも検討しなければなりません。

家族信託を利用する際に決めていただきたいことは、主に次のようなことです。

  1. 信託を利用する目的は?
  2. どの財産を信託するか?
  3. 誰に信託するか?
  4. いつまで信託するか?
  5. 信託終了時に財産を誰に承継させるか?

家族信託はオーダーメイドの契約になりますので、事情をお聞きしながら丁寧にお手伝いをさせていただきます。公証役場との打ち合わせや信託口口座の開設、不動産の名義変更などトータルでサポートさせていただきます。

また、税務に関しましては家族信託に強い税理士と提携しておりますので、必要があればご紹介させていただきます。

家族信託のスケジュール(流れ)

ご面談
家族構成や財産を把握して、目的に応じた信託の設計をサポートいたします。この時点で相続税の試算が必要であれば、弊所提携の専門税理士をご紹介します。
必要書類の収集
不動産評価証明書、住民票、印鑑証明書などの必要書類をそろえていただきます。なお、印鑑証明書以外の書類については弊所にて代行取得することも可能です。
家族の同意書
家族信託を利用することについて家族全員の同意を得ることを強くお勧めいたします。ご自宅にお伺いして丁寧にご説明をさせていただきます。
信託契約書の作成
契約書の文案作成などの公証役場との打ち合わせを経て、信託契約書を公正証書で作成いたします。
信託口口座の開設
現金を分別管理するために、家族信託専用の銀行口座を開設する必要があります。口座開設可能な金融機関をご紹介したり、開設に向けた打ち合わせ等をサポートいたします。
所有権移転登記
不動産がある場合には、信託による所有権移転登記を申請いたします。

信託がスタートした後もサポートさせていただきます。

費用について

家族信託を始めるにあたっては、まずお客様のご要望をお聞きして、もっとも適切な解決方法をご提案いたします。
ご提案に納得していただけましたら、信託契約書の作成、不動産の所有権移転登記、信託口口座開設などをお手伝いさせていただきます。

基本的にはランニングコストはかかりませんのでスタート時のみ費用が発生するとお考え下さい。

初回相談

初回は、「無料」にてご相談を受けさせていただきます。

信託コンサルティング報酬

信託財産の評価額 報酬
1億円以下の部分 1%(最低額30万円)
1億円超3億円以下 0.5%+50万円
3億円超5億円以下 0.3%+110万円
5億円超10億円以下 0.2%+160万円
10億円超 0.1%+260万円
計算例
5,000万円の場合
5,000万円 × 1% = 50万円
2億円の場合
2億円 × 0.5% + 50万円 = 150万円
3億円の場合
3億円 × 0.3% + 110万円= 200万円

登記等手続費用

  1. 公証人報酬(信託契約書を公正証書にする場合)
  2. 信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士報酬
  3. 信託監督人や受益者代理人を置く場合の費用
  4. 税理士報酬(税理士の意見を聞く必要がある場合)

お問い合わせについて

家族信託について、こちらからお気軽にお問い合わせください

  • 家族信託の相談をしてみたいけれど、いきなりの面談は不安だ。
  • こんなことを相談していいのだろうか?
  • 家族信託について色々調べたけれど、結局、誰に相談すべきか判断がつかない。

こんな方は、以下の方法をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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