新米司法書士はるかの相続100問100答-自筆証書遺言には危険がいっぱい?

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自筆証書遺言には危険がいっぱい?

最近は遺言を残される方がどんどん増えているの。
遺産を巡って遺族が争って「相続」じゃなくて「争族」なんです、なんてことにならないように遺言の作成を検討していただきたいわ。
遺言にはいくつかの方式があるんだけど、おすすめはなんと言っても公正証書遺言ね。
公証人の先生が、きちんとした遺言を作って下さるので安心。
もちろん、自筆で作成した遺言も一定の用件を満たしていれば有効なんだけど内容によっては大きな問題を残すことがあるの。


例えば、「自宅を太郎に譲る」という内容の遺言を考えてみましょう。
問題点1:「自宅」というのは具体的にはどの不動産なのかが不明確です。万が一亡くなる直前引っ越していたら?
問題点2:長男の太郎さんのつもりで「太郎に」と書いても、世の中に太郎さんはいくらでもいますよね。
問題点3:「譲る」というのは、「相続させる」という意味なのか「遺贈する」という意味なのか分かりません。実は「相続」か「遺贈」かで、登記手続も費用もずいぶん違ってくるんです。

このように、せっかく作った自筆証書遺言でも残念ながら手続きには使えない、ということは実際によくあるの。
遺言を検討されていらっしゃる方は是非一度ご相談下さい。



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