相続人全員で遺産分割協議をして「相続」による所有権移転登記を済ませた後に、事情が変わって協議をやり直したいというご相談を受けることがあります。 結論から言うと、既になされた所有権移転登記を抹消して相続登記をやり直すことは可能です。 ただし、税務上は「相続のやり直し」とは考えずに、相続人間で行われた新たな取引というように扱われることもあるの。 その場合には、贈与税の課税対象になる可能性がありますので注意が必要です。