例えば「長男に全遺産を確実に相続させたい」というご相談を受けることがあります。
この場合は「長男に全財産を相続させる」という遺言を作成したうえで、長男以外の相続人に遺留分を放棄してもらうという方法が考えられます。
ただし、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要になります。
遺留分を放棄した者は、相続した財産が遺留分に達していなくても、遺留分権を行使することができなくなります。
ただし、遺留分を放棄しても、相続を放棄をしたことにはなりませんので、相続が開始すれば相続人となります。
ですから、被相続人が遺言を作成せずに死亡したような場合には、遺留分を放棄した相続人も相続人となり、遺産分割協議に参加することになります。