新米司法書士はるかの相続100問100答-被相続人が亡くなって相続が開始した後、いつまでに相続登記を申請しなければならないんでしょうか?

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被相続人が亡くなって相続が開始した後、いつまでに相続登記を申請しなければならないんでしょうか?

被相続人が死亡して相続が開始した後、相続税の申告が必要な場合には10ヶ月以内に申告を行わなければなりません。
しかし、相続登記をいつまでに申請しなければならないという期限はありません。
ただし、「いつでもいいや」と放置しておくと後で面倒なことになる場合がありますので注意が必要です。
例えば、
1.相続登記に必要な住民票や除籍謄本(改正原戸籍)等の書類は、住民票は5年、戸籍は80年の保存期限がありますので、必要な書類が揃わなくなる可能性があること。
2.相続人のうちの一人が亡くなって更に次の相続が開始すると、権利関係が複雑になること。
3.相続人のうちの一人が高齢による痴呆など始まると遺産分割協議が行いづらくなる。
相続登記はなるべく早めにお済ませ下さい。



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