遺言の有無や保管場所が分からない場合には、相続人が自分で調査しなければならないの。
自筆証書遺言の場合は、大事な書類の保管場所や金庫などから遺言を探さなければならないのよ。
でも、公正証書遺言の場合は、全国の公証役場で公正証書遺言検索システムによって確認することが出来るの。
ただし、データ化されているのは、昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言だけなので、それ以前のものは検索できないわね。
法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人だけが、次の書類を持参してお近くの公証役場で照会できます。
・被相続人(遺言した人)が死亡した旨の記載がある戸籍
・照会者の利害関係が証明できる記載がある戸籍
・身分証明書(運転免許証等)