新規に株式会社を設立するときには「会社名(商号)」を決めることになります。 会社名には設立者の思いが込められているので、とても大切なものです。 かつてのような厳格な類似商号規制はありませんので、たいていの場合はそのまま登記できます。 でも、すでに商標登録がされているブランド名と似ていたりすると、商標権侵害で訴えられたりするリスクがあります。 当事務所の提携先の弁理士の先生に商標の調査してもらうことも出来ます。