お知らせ-【民法改正】120年ぶりの民法改正 ~ところで民法って何?~

【民法改正】120年ぶりの民法改正 ~ところで民法って何?~

  • 2017-12-27
  • コラム

平成29年5月に民法の一部を改正する法律が成立し、平成32年4月1日から 一部の規定を除き施行されます。
ところで、民法とは何を定めている法律かご存知でしょうか?
民法とは私人間の市民生活や事業などにおける基本的なルールを定めた法律のことですが、この説明だけではなかなかイメージがしにくいと思いませんか。
改正部分についてのご紹介させていただく前に、「そもそも民法ってなんなの?」というテーマでお話をさせていただきます。
民法を勉強する際は、大半の方が下記の条文から学習を始めます。
今回はこの「売買」の規定の条文を用いて、大まかなイメージを掴んでいただければと思います。

民法第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

例えば、普段の何気ないコンビニでの買い物も民法第555条の売買にあたります。
お客さんの「買います」という意思(レジに物を置く)と、店員さんの「売ります」という意思(ありがとうございますと言ってレジを打つ)、この双方の意思の合致だけで売買契約が成立します。
この契約成立の効果として、買主には「買った物を引き渡して下さい」と請求できる権利、売主には「お金を払って下さい」と請求できる権利が発生します。
このように人に対する権利を債権といいます。
そして、買った物の所有権もまた、意思の合致のみで買主へと移転します。
このように物に対する権利を物権といいます。
民法は、私人の権利がどのようにして発生・変更・消滅するのかを規定することで、市民生活の規律を図っているのです。

今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、社会・経済の変化への対応を図るとともに,国民一般に分かりやすいものとするためのものです。

次回からは主な契約類型ごとに改正点をご紹介して参ります。

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