【お役立ち情報】離婚と不動産 ~財産分与について~
- 2017-10-22
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1.財産分与って?
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
なお、独身時代に貯めた定期預金や、婚姻中であっても親からの相続や贈与などによって得た不動産などは分配の対象にはなりません。
たとえ妻が専業主婦であったとしても、財産の分配割合はそれぞれ2分の1ずつとされるのが一般的です。
2.不動産はどうなる?
夫婦の財産としてご自宅不動産をどうするかは、離婚にむけた協議ではもっとも重要なポイントになってきます。
なお、財産分与はあくまで清算ですので、分与された財産があまりに多すぎるようなケースを除き、贈与税がかかることはありません。
パターンとしては次のようになると思われます。
①自宅を妻名義にして、住宅ローンは夫が払い続ける
②自宅を妻名義にして、住宅ローンを妻名義に変更する
③自宅は夫名義のまま、住宅ローンも夫が払い続ける
④自宅は夫名義のまま、住宅ローンも夫が払い続け、妻に住ませる
3.住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている場合は、夫婦間での話し合いだけで解決することはできず、金融機関との協議が必要になります。
妻が専業主婦であったり、夫に比べて所得が低いような場合には、債務者を妻に変更したり、住宅ローンを妻名義でが借り換えることは困難な場合もあります。
その場合には、自宅を売却する必要があるかもしれません。
しかし、住宅ローンの残債務よりも売却価格が低い場合には、売却してもローンが完済できないため、差額を用意しなければならない場合も考えられます。
4.共有の場合
結婚当初共稼ぎであったような場合には、自宅を共有名義にしていることもあります。
離婚後はなかなか連絡が取れなくなったり、協力が得られないケースも多いと思われますので、離婚時には財産分与を使って共有状態を解消することを強くおすすめしたいと思います。
