お知らせ-【お役立ち情報】成年後見と不動産売買 ~売主が認知症だと大変です!~

【お役立ち情報】成年後見と不動産売買 ~売主が認知症だと大変です!~

  • 2017-10-19
  • コラム

1.売主さんが認知症の場合
不動産の売主さんに十分な意思能力がない場合には、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことになります。
選任された成年後見人は、家庭裁判所と相談しながら売主に代わって不動産を売却することになります。
後見監督人が選任されているときは、後見監督人の同意を得る必要があります。
売却に際しては、生活費や施設入所費に使うなどのように必要性があるかどうか、売却価格が適当かどうかなどを考慮して判断することになります。

2.自宅の売却には許可が必要に…
売却する物件が本人の居住用の場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。居住用というのは、そこに住んで生活している、または住む予定のある物件をいいます。
本人が入院しているなどして現在は住んでいなくても、退院後に帰る予定があれば居住用となります。
家庭裁判所の許可を得ないで売却した場合には無効になりますので、きわめて重要なポイントとなります。不安がある場合には事前にご相談ください。

3.相続登記が終わっていない場合
売却物件の所有者が亡くなっていて、相続登記が終わっていないケースがあります。
不動産を売却するには、その不動産の名義を亡くなった被相続人から相続人に変更しなければなりません。
相続登記を行うまでには、次のような準備が必要になります。
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集するなど書類の収集
② 相続人全員の合意による遺産分割協議
事案によりますが、相続登記にはかなり時間がかかります。
そして、相続登記が済むまでは基本的には売買契約書の締結も行うことは出来ません。

さらにこのケースで、相続人の中に認知症の方がいる場合はちょっと大変です。その場合には、成年後見人を選任してもらい、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。ただし、その場合には家庭裁判所に相談しながら進めることになりますので、取引は制限されたものになり時間もかかることになります。
認知症の相続人については、法定相続分にあたる持分を相続させることになるでしょう。

このような場合には、是非当事務所にご相談ください。相続のプロ集団である当事務所が不動産の売却までをスムーズにサポートさせていただきます。

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