【お役立ち情報】権利証を失くしてしまいました!本人確認情報
- 2017-10-17
不動産を売却して、その旨の登記をする場合、通常は売主となる人が権利証と印鑑証明書を提出して確かに物件の所有者であることを確認します。
しかし、権利証がない場合、それができないので代わりに司法書士がその責任において本人確認情報という書類を作成します。
これは、権利証を提出することはできないけれども、確かに物件の所有者本人に間違いありませんといった内容の書類です。
この書類を提出することで、権利証の代わりになります。
作成するにあたり、司法書士が直接本人と面談をして、権利証紛失の経緯や物件の取得経緯などを聴取するかたちになります。
なお、売却予定のない不動産について権利証をなくしてしまった場合、権利証の効力を失効させる手続がありますので、その手続をとることをお勧めします。
当事務所では、権利証紛失といったイレギュラーな案件にもスピーディに対応いたしますので、お困りの際はご依頼ください。