平成23年の最高裁判決の前後では、遺言の記載には大きな変化があります。 いわゆる「予備的遺言」というものですが、これを知らずに、せっかく作った遺言が全く使えなかったということも実際に起こっています。 遺言は一度作ったらもうそれで終わりではなく、定期的に見直す必要があります。 予備的遺言とはどんなものなのかについて解説します。 https://youtu.be/2wwoTqk1JJQ
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