最後に登記をしてから12年経過している株式会社と、5年経過している一般社団法人・一般財団法人は、解散したものと見なされて職権で解散の登記をされますので注意して下さい。 平成26年11月17日(月)の時点で条件に該当する会社は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出か、役員変更などの登記申請をする必要があります。 ご不明な点は、当事務所までお問い合わせください。
国立オフィス
赤坂オフィス