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取扱業務
Peace of Mind
and Trust in Your Life
あなたの暮らしに安心と信頼を

私たちの専門分野は主に不動産、会社経営、高齢者サポートです。提供できるサービスは年々拡大しており、どんなお悩みにも必ずお役に立てるはずです。相談先が分からない方も、まずはご相談ください。

個人のお客様

相続登記、抵当権の抹消登記、生前贈与、遺言作成

終活・相続

ご家族が亡くなったときには、不動産の所有権移転登記のほかにも、預貯金の解約、株式の現金化、自動車の名義変更など、様々な手続きをする必要があります。遺言がある場合とない場合でも必要な書類が異なりますし、金融機関によっても手続きが異なります。わたしたちは、年間600件以上の相続手続きを取り扱う相続のプロフェッショナル集団です。

相続登記

土地や建物の相続には所有権移転登記が必要です

不動産をお持ちの方が亡くなった場合には、相続を原因として『所有権移転登記』をする必要があります。公正証書や自筆の遺言がある場合や、遺産分割協議を行う必要がある場合などで必要な書類が異なります。また、所有権移転の前提として土地を分筆する必要がある場合や、相続税の申告が必要な場合などは、土地家屋調査士や税理士をご紹介させていただき、万全の体制でバックアップいたします。

生前贈与

節税に役立つ不動産の生前贈与には所有権移転登記が必要です

婚姻して20年以上のご夫婦の場合、居住用の不動産の贈与について2000万円の配偶者控除を利用することができます。親から子に対しては、毎年110万円(贈与税の基礎控除)に相当する不動産の持ち分を毎年、贈与を原因として『所有権移転登記』をすることによって、相続財産を減らすことができます。また、65歳以上の親から18歳以上の子や孫への贈与について相続時精算課税という制度を利用することができます。このような贈与は、将来の相続の準備として行われることが多いと思います。贈与をご検討されている方は一度ご相談ください。

遺言作成

最後の意志を表し、トラブル防止に役立つ遺言書作成

円滑な遺産相続のためには、遺言の作成は非常に重要です。きちんとした遺言さえあれば、相続開始後の手続きは格段にスムーズになります。特に、子供のいない夫婦、事業承継が必要な方、事実婚夫婦、先妻の子がいる方、認知した子がいる方、行方不明の相続人がいる方、相続人以外に遺産を残したい方、相続人がいない方等についてはトラブル回避のために遺言作成を強くおすすめします。また、遺言の有効性が後日問題になることがないように、まだ元気なうちに遺言は作成しましょう。

相続放棄

マイナスの財産を放棄する手続きを行います

相続が始まると、自宅や預貯金などのプラスの財産のほかにも、住宅ローンなどの借金や保証債務のようなマイナスの財産も相続人が引き継ぐことになります。ただし、マイナスの財産の方が明らかに多いようなケースでは、相続放棄をすることではじめから相続人ではなかったものと取り扱ってもらうことができます。相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出して行いますが、この期間を「熟慮期間」といいます。ただし、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合や、債務の存在を知らなかった場合などは、3ヶ月を過ぎていても相続放棄ができることがあります。そのような場合には、あきらめずにすぐにご相談ください。

遺産整理業務

煩雑な預貯金などの遺産の整理業務を行います

司法書士は、遺産整理受任者として預貯金や有価証券などの遺産の整理業務を行うことができます。遺産分割協議がまとまった後は、不動産の所有権移転のほか預貯金の解約や名義書換をしなければなりません。しかし、金融機関に提出する書類は種類も多く、手続きにも時間もかかって非常に面倒なものです。平日に金融機関に行くのが難しい方や、手続きに不安がある方などについては、預貯金の解約や名義書換や、相続人への分配などを当事務所が代わって行います。

遺言執行

遺言を実現する遺言執行者を担当もしくは補助します

遺言執行者というのは、遺言に書かれた内容を実現する人のことです。不動産の名義変更、金融資産の解約や分配、遺贈寄付先への送金などを代わって行うことができます。遺言執行者は遺言で指定されますが、遺言で指定されていないときや指定された者が先に亡くなってしまったような場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。

成年後見

成年後見人の選任手続き支援または成年後見人となります

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方は、不動産や金融資産などの財産を管理したり、病院や施設などと契約をしたりすることができません。このような方を支援するためにあるのが成年後見制度です。判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。遺産分割協議や、自宅やアパートの建築、ローンの借り換えなどの手続き上の必要に迫られて申し立てをするケースが多く見られます。司法書士は、成年後見人の選任申し立ての手続を支援しているほか、成年後見制度の担い手として数多くの司法書士が成年後見人に選任されています。

終活相談・支援

生前の相続準備をサポートします

まだ相続が開始していない段階でも、ご家族や自分自身の相続について生前にきちんと準備をしておきたいと考える方が増えています。家族信託、遺言、生前贈与、任意後見契約、死後事務委任契約などを利用してご安心を提供いたします。また、必要に応じて税理士や土地家屋調査士などと連携して、万全な相続対策をお手伝いします。正確な知識を得たいということだけでも結構ですので、ぜひ一度ご相談にお越しください。

身元保証

おひとり様の相続に安心を提供します

子どものないご夫婦や、独身の方は人生の最終章を一人で乗り越えなければなりません。わたしたちが、施設入所時や病院への入院時における身元保証人に就任します。併せて、任意後見契約や死後事務委任契約を結び、万全の体制でご支援いたします。

不動産登記

不動産の売買や贈与、住宅ローンのご完済による抵当権抹消、離婚にともなう財産分与など、専門的な知識と豊富な経験でサポートします。

不動産売買

土地や建物を売買するときには所有権移転登記が必要です

土地や建物などの不動産を売買した場合には、売主から買主に対して『所有権移転登記』をします。通常の不動産売買取引は、所有権移転登記に必要な書類と引き替えに売買代金を支払うことで行います。これは、お金を払ったのに登記ができない、あるいは登記はされてしまったのにお金をもらっていない、というトラブルを避けるためです。不動産の売買には大きなお金が動きますので、あとで後悔しないように信頼できる司法書士に相談して準備をしていただくようおすすめします。

抵当権抹消

住宅ローンが終わったら抵当権抹消登記を忘れずに

住宅ローンなどの返済が終わった場合には、ローンを担保するために自宅などに設定されていた抵当権の『抵当権抹消登記』をします。金融機関が司法書士を手配して抵当権抹消手続きを案内してくれる場合もありますが、書類一式を渡して完了という金融機関もあります。預かった書類のなかには有効期限のあるものもありますし、紛失してしまった場合には後日余計な手間と費用がかかってしまいます。すみやかに司法書士に抵当権抹消登記を依頼するようにしましょう。

不動産贈与(生前贈与・配偶者控除)

土地や建物を贈与するときは所有権移転登記が必要です

土地や建物を贈与するときは所有権移転登記が必要です。相続対策などのために、相続人に対して相続時精算課税制度を利用した生前贈与を行ったり、婚姻して20年以上たった配偶者に対して配偶者控除を利用して自宅の贈与を行う場合には贈与を原因とする『所有権移転登記』をします。どちらも税務上の手続きが必要ですので、税理士さんとタッグを組んで手続きを万全にお手伝いいたします。

財産分与

土地や建物を分ける時は所有権移転登記が必要です

離婚に伴って、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を清算することを財産分与と言います。自宅、預貯金など、名義が夫のものであっても財産分与の対象となります。不動産を分与する場合には財産分与を原因として『所有権移転登記』をします。ただし、住宅ローンが残っている場合には、以降の債務の返済などについて金融機関と相談して手続きをする必要があります。

会社・法人のお客様

株式会社や合同会社の設立、役員変更、本店移転などの各種登記

会社設立

起業を志す方の増加や、サイドビジネスの解禁によって会社設立のご相談は飛躍的に増えました。新規設立時には資本政策を含め基本的な会社の骨格を定めることになりますので、専門的なアドバイスが欠かせません。当事務所は専門的な知識と豊富な経験でビジネスのスタートをバックアップします。

株式会社設立

登記のプロが行う正しく早く確実な株式会社設立

起業や脱サラなどで会社を設立される方が増えています。株式会社の設立には、商号、本店、事業目的、役員構成などの基本事項の決定や、定款や議事録などの書類作成のほか、公証役場での定款認証や法務局での登記申請など手間や時間がかかり、また間違いの許されない様々な手続きが必要です。当事務所は豊富な経験でビジネス立ち上げで忙しいお客様の会社設立をバックアップいたします。

合同会社設立

設立コストが低く、手続きが簡単な合同会社設立

合同会社は、平成18年の会社法施行によって新しく設けられた会社の形態です。まだまだ知名度は低いと思いますが、設立コストも低く、手続きも簡易ですので、合同会社をご希望される方もが増えてきています。一定の条件を満たす方にとっては、とても魅力的な会社形態だと思います。

一般社団法人設立

手続きが簡易化された新しい形態の一般社団法人設立

一般社団法人とは、平成20年から設けられた新しい形態の法人です。かつての社団法人と異なり、事業目的に公益性を求められることがないことが大きな特徴です。設立に際して官庁の許認可等は不要ですし、設立手続きも簡易です。ボランティア活動やサークル活動などの団体で、法人格を持ちたいような場合でも一般社団法人を利用できます。お気軽にご相談下さい。

NPO法人設立

煩雑で複雑なNPO法人設立

NPO法人とは、「特定非営利活動促進法」によって認証を受けて設立される法人をいいます。NPO法人は、特定の分野に当てはまるもので、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としています。設立の際には所轄官庁への設立認証申請など、多数の書類が必要で、手間も時間もかかります。豊富な経験を持つ当事務所が、NPO法人設立をお手伝いいたします。

企業法務

会社を経営する際に求められる各種変更登記や書類作成には高度な専門的知識が必要になります。当事務所は専門的な知識と豊富な経験で会社経営ををサポートします。

会社法人変更登記

会社運営で生じた変更に伴う登記をします

会社を経営していくに際して、商号、本店、目的、役員などの様々な変更事項が発生します。株主総会で定款変更の決議をした場合には、その変更が登記事項であれば変更登記申請を行う必要があります。また、役員の任期が満了した場合には、役員構成に変更がない場合であっても改めて重任登記をする必要があります。当事務所は、お忙しい経営者の方に代わって、豊富な経験と知識で会社経営をバックアップいたします。

組織再編、M&A

組織再編のスケジュール管理や各種書類を作成します

合併や会社分割などの組織再編は時間も手間もかかり、きわめて複雑な手続きが必要になります。当事務所では、税理士、社会保険労務士、行政書士などと連携して、スケジュールの管理や各種書類作成などを万全の体制でバックアップいたします。

定款診断

定款を見直して、より会社に役立てます

歴史のある会社の場合、会社設立当時の原始定款をそのまま使い続けているケースが多く見られます。しかし、新会社法のもとでは会社の実態に合わせた会社の設計が出来るようになっておりますので、オーダーメイドの定款に作り替えることをおすすめします。役員任期の伸長のほか、取締役会や監査役を廃止したり、株券を不発行とするなど、様々な事項についての最適な制度設計をお手伝いいたします。豊富な経験を持つ当事務所にご相談ください。

各種契約書の作成・レビュー

取引一般から株主総会まで、重要書類を万全にします

事業運営においては、契約書の作成を避けて通ることはできません。売買契約書、業務委託契約書、組織再編に関する契約書などのほか、株主総会の招集通知や各種議事録等の作成やレビューを行います。

企業法務

会社経営のあらゆる問題のお手伝いをします

会社の事業活動に際しては、常に様々な法律問題に直面します。会社設立や各種変更登記などを通じたお手伝いのほか、中小企業の法務アドバイザーとして様々なご相談をお受けすることが出来ます。株主総会の準備や対策、債権者対応、各種契約書や議事録などの作成、ストックオプションの発行、合併や会社分割などの企業再編、事業承継などの問題についても専門的な知識をもってアドバイスいたします。

Work flow

ご相談までの流れ
  1. お問い合わせ・ご予約

    お電話、LINE又は当サイトの「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせの上、
    ご相談の日時をご予約ください

    業務時間

    平日 月曜日~金曜日の午前9時~午後5時まで
    土日・祝日及び平日の午後5時以降でも、事前のご予約を受け付けております。

    相談料

    30分につき5,500円(税込)

    ※ただし、実際に受任に至った場合には相談料はかかりません。
    ※登記に関する初回のご相談は無料です。

  2. ご相談

    実際にご来所いただき司法書士がお話を伺います。
    関係すると思われる資料があればお持ちください。

    その上で、問題点を明確にし、その解決のための方法・お手続を
    わかりやすくご説明いたします。
    ご希望があれば、ご相談の結果を文書にしてお渡しいたします。

    なお、事案によっては回答にお時間をいただくことがございますが、
    別途ご希望の連絡方法によってご連絡差し上げます。

    追加の相談費用はかかりません。
    また、ご相談の内容が外部に漏れることは一切ありませんので、
    安心してご相談ください。

  3. 費用のお見積もり

    当事務所でお手続を代行できる事案である場合には、
    費用のお見積書をお渡しいたします。

    お持ち帰りご検討いただいて構いません。
    お見積もりは無料です。

  4. 正式に受任

    お手続の方針・費用にご納得いただけましたら正式な受任となります。

  5. 受任後から業務完了まで

    受任後は、随時進捗状況を報告しながら業務を進めてまいります。
    ご不明な点がありましたらお気軽にご連絡ください。