新米司法書士はるかの相続100問100答-戸籍・改製原戸籍・除籍が揃わないときはどうしたらいいの?

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戸籍・改製原戸籍・除籍が揃わないときはどうしたらいいの?

相続登記を申請するときには、被相続人の出生から死亡までの戸籍、改製原戸籍、除籍などをすべて揃える必要があるの。
でも、戦災で戸籍が焼失していたり、戸籍の保存期間(150年)を経過していたりすると、戸籍を揃えることができないでしょう?
そんなときは「他に相続人がいない」という相続人全員による証明書(印鑑証明書つき)をつけて登記していたの。
でも、そんな昔のことなんか相続人だって誰も知らないから、そんな場合には証明書をつけにくいこともあるのよ。

でも、平成28年3月11日に従来の取り扱いを変更する通達が出たの。
これで「除籍等の謄本を交付することができない」という市町村長の証明書があれば、相続人全員の証明書がなくても相続登記が出来るようになったの。
ここがネックで登記が申請できないケースもかなりあるから、これは結構大きな変更なのよ。



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